Homare's Diary

組織人事コンサルタントの徒然日記です

専門家のブラインドサイド

不動産を売却したことから、確定申告をする必要が出てきたわけです。売却を依頼した不動産会社の人は、3000万の特別控除を使えば売却額から特別控除と当初の不動産取得費用を引けば差分はないので、税金なんて払う必要はないですよ…とのこと。

 

 

 

なんだ安心だあ…と思っていたら、不動産会社から紹介された税理士さん曰く。

 

 

 

取得価格において建物部分は減価償却されるので、20年近く住んでいると売却額から差し引ける取得費用はほぼ土地価格のみ。よって特別控除を活用しても売却益が発生し、税額はその差分に対し20%発生します。この点、考慮してお金を残しておいてくださいとのこと。

 

 

 

うむむ、かなり話が違うぞ…他にも違う税理士さんに聞ける機会があったのですが、見解は同じでした。

 

 

 

ところが先日、不動産屋さんで不動産協会が出版している不動産に関わる税金ハンドブックが置いてあったのでくまなく見てみると、もう一つ特例があり10年以上住んでいる不動産を売却する際には、税率が10%になるのです。

 

 

 

さらに調べると、「居住用財産の買い換え特例」なるものもあり。それは売却した不動産の価格と新たに取得する不動産の価格が同じであれば、ほぼ税金はかからないのです。

 

 

 

しかしですね、不動産屋も税理士も最新の特例を含めて税法のことを理解していない。ネットを見ると不動産関連に強い税理士は少ないのだとか。しかしねえ…

 

 

 

税金というのは不足していたら追徴が来ますが、払いすぎても修正申告をしない限りは返還されません。ましてや特例を使う使わないというのは、行使せずに払ってしまったらお終いです。知らなかったら単純に損をするだけなのです。結局、自分の身を守り余計な身銭を切らないためには、専門家の意見を鵜呑みにせず知識を得ることでしかない。

 


でもこうしたことは、税理士に限らず医師、自動車整備士など何にでもいえることでしょうね。