確定申告を提出した。会社が変わり給与がパラレル状態になったこと。不動産を売却して売却益が出たことで、今回はいつもより手間がかかった。とはいえ、法人決算と申告書作成の労苦に比べたら、個人所得の申告など、別段たいしたことはありません。
今回の懸念材料は、不動産売却に伴う所得税がいくらになるかということ。
国税庁のフォーマットに従ってウェブで入力していくと、売却益から3000万を差し引く特別控除と10年以上居住に伴う税率低減の特例を使えば、売却益に伴う所得税は想像より遙かに低かったということ。
最初は2つの特例措置を使ったとしても税額がかなり高くなりそうなので、買い換え特例(不動産を売却し、新しい不動産に買い換えた場合は、新しく買った金額との差額で当座の納税額が決まり、残りの納税が繰り越しされる特例措置)を検討して、税務署に相談までしたのですがそこまでのことは無かったわけです。
なぜ想定より税額が低かったのかを検算してみました。原因は減価償却の考え方です。不動産会社の営業マンは、建物分の減価償却による購入原価の減少を全く考えておらず、買ったときの金額そのままを想定しており、差分が発生しても3000万控除を使えば納税なんて心配なしという見解。
一方で税理士は、18年も住んでいると木造家屋の残存価値はほとんど無いので、売却額から差し引ける購入価格としては土地代のみという見解。結果は、どちらも不正解であり木造家屋であったとしても残存価格が0になるのは33年。銀行では20年で耐用年数に達し、価値ゼロと判断するようですが、税務署の適用する減価償却計算はもっと緩いのです。
しかしな、税理士たるものが不動産の減価償却計算を間違えて教えてくれちゃあ困るのだよ。君たちはプロだろう・・。不動産売買に関する特例措置を全て頭に入れて、アドバイスをくれないのはまだ許せるが・・(でも不動産会社が紹介する税理士なのにね)
今回の一件で、何でも人任せにするとろくな事にならない。正確な情報を持っていれば余計な身銭を切らずにすむ・・ということを痛感したのでした。